2007年 06月 04日
富山・いのちの教育研究会会則
第1条(名称)
本会は、富山・いのちの教育研究会と称する。
第2条(目的)
本会は、生と死の意味を学ぶことで、いのちの尊さを深く感じ取り、自他ともに充実して生きようとする意欲、態度等を育てる教育について研究し、推進することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 学校、家庭、地域等における、いのちの教育の意義、内容、方法等に関する調査、研究
2 学校、家庭、地域等における、いのちの教育の推進に関する支援
3 その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条(会員等)
1 本会は、会員と賛助会員をもって構成する。
2 会員は、本会の事業活動を行う。
3 賛助会員は、本会の事業を支援する。
第5条(会議)
1 本会の会議は、総会、運営委員会、常任委員会とし、会長が招集する。
2 総会には、次の事項を付議する。
一 予算及び決算
二 会則改正の承認
三 その他本会の事業に関する重要事項
3 総会は、毎年1回開く。ただし、必要ある場合は臨時に開くことができる。
4 運営委員会は、事業の重要事項について合議する。
5 常任委員会は、会務を企画、執行する。
第6条(役員)
1 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1 名
二 副会長 若干名
三 運営委員 若干名
四 常任委員 若干名
五 監査委員 若干名
六 顧 問 若干名
2 役員の選出は、次の通りとする。
一 会長は、常任委員会で推薦し、運営委員会の同意を得て、総会において承認される。
二 副会長は、会長が委嘱する。
三 運営委員は、常任委員会、賛助会員の双方からそれぞれ互選される。
四 常任委員及び監査委員は、会長が委嘱する。
五 顧問は常任委員会で推薦し、会長が推戴する。
3 役員の任務は、次の通りとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
三 運営委員は、重要事項について審議する。
四 常任委員は、企画、執行等の会務を掌理する。
五 監査委員は会計の監査にあたる。
六 顧問は、会長の諮問に応じて助言を行う。
4 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会計)
1 本会の経費は、会員の会費、賛助会員の賛助金及びその他の収入をもって充てる。会費は年2000円とする。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。
第8条(事務局)
本会の事務局は、稲葉茂樹方におく。
〒939-0351 射水市戸破元町1745番地
TEL 0766-56-1535
附 則
1 本会の運営に必要な事項は、別に定める。
2 この会則は、平成13年7月15日から施行する。
3 平成19年3月11日に一部を改正し、同日から施行する。
4 平成19年5月19日に一部を改正し、同日から施行する。
本会は、富山・いのちの教育研究会と称する。
第2条(目的)
本会は、生と死の意味を学ぶことで、いのちの尊さを深く感じ取り、自他ともに充実して生きようとする意欲、態度等を育てる教育について研究し、推進することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 学校、家庭、地域等における、いのちの教育の意義、内容、方法等に関する調査、研究
2 学校、家庭、地域等における、いのちの教育の推進に関する支援
3 その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条(会員等)
1 本会は、会員と賛助会員をもって構成する。
2 会員は、本会の事業活動を行う。
3 賛助会員は、本会の事業を支援する。
第5条(会議)
1 本会の会議は、総会、運営委員会、常任委員会とし、会長が招集する。
2 総会には、次の事項を付議する。
一 予算及び決算
二 会則改正の承認
三 その他本会の事業に関する重要事項
3 総会は、毎年1回開く。ただし、必要ある場合は臨時に開くことができる。
4 運営委員会は、事業の重要事項について合議する。
5 常任委員会は、会務を企画、執行する。
第6条(役員)
1 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1 名
二 副会長 若干名
三 運営委員 若干名
四 常任委員 若干名
五 監査委員 若干名
六 顧 問 若干名
2 役員の選出は、次の通りとする。
一 会長は、常任委員会で推薦し、運営委員会の同意を得て、総会において承認される。
二 副会長は、会長が委嘱する。
三 運営委員は、常任委員会、賛助会員の双方からそれぞれ互選される。
四 常任委員及び監査委員は、会長が委嘱する。
五 顧問は常任委員会で推薦し、会長が推戴する。
3 役員の任務は、次の通りとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
三 運営委員は、重要事項について審議する。
四 常任委員は、企画、執行等の会務を掌理する。
五 監査委員は会計の監査にあたる。
六 顧問は、会長の諮問に応じて助言を行う。
4 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会計)
1 本会の経費は、会員の会費、賛助会員の賛助金及びその他の収入をもって充てる。会費は年2000円とする。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。
第8条(事務局)
本会の事務局は、稲葉茂樹方におく。
〒939-0351 射水市戸破元町1745番地
TEL 0766-56-1535
附 則
1 本会の運営に必要な事項は、別に定める。
2 この会則は、平成13年7月15日から施行する。
3 平成19年3月11日に一部を改正し、同日から施行する。
4 平成19年5月19日に一部を改正し、同日から施行する。
by toyama-inochi
| 2007-06-04 16:50
| ~H24_その他